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未来を先取りする憲法第9条


 「日本国憲法」が誕生したのは敗戦三年目の一九四七年の五月三日、新憲法も四七歳の誕生日を迎えることになったわけだ。
 四七歳の誕生日を迎えて現憲法は大きくいって二つの問題に直面していると思う。その一つは「平和憲法」としての現憲法が三度目の命取りになりかねない深刻な危機を迎えているということだ。
 一度目は言うまでもなく「自衛は国家固有の権利だ」という屁理屈の下に「自衛隊」が組織された時だ。あえてそれを屁理屈だというのは、近代国家において「自衛」を標榜しない軍隊はどこにもないからだ。だから「自衛隊」は誕生以来、諸外国からはっきりJapanese Army と呼ばれてきた。そして、この一度目の危機は、「自衛隊」の任務は「専守防衛」に限るということで一応の「歯止め」が掛けられた二度目は、「国際貢献」の名の下に国連PKOとして「自衛隊」がカンボジアへ派遣された時だ。この場合も、「自衛隊」の仕事は「非軍事的な業務」に限られるということで、またまた一応の「歯止め」が掛けられた。

 ■三度目の危機
 そして、こんどだ。こんどの場合での「大義名分」は「国際社会への協調」あるいは「国連による普遍的安全保障」であり、その「歯止め」として掲げられているのは「憲法の下で」だ。
 しかし、まさに「憲法の下で」Japanese Army が組織され、「国際貢献」の名の下にJapanese Army は護身の程度とはいえ武器を携帯して海外に派遣された。危ない限りだ。
 二度に及ぶ世界戦争と「冷戦」の崩壊、そしてその後の地域紛争の頻発は、紛争の解決手段としては「武力の行使」あるいは「武力による威嚇」がどんなに無意味であり、不毛であるか、それどころか市民の生命や生活、地球の生態系に対して、どんなに破壊的だったか、私たちは身に沁みて知ったし、今も知らされている筈だ。「平和憲法」が誕生したのも、そのような私たちの痛恨と認識の結果であった筈だ。
 とすれば、私たちが今、北朝鮮の核開発問題に対して取るべき道は、「武力の行使」を前提とした「経済制裁」、あるいは「武力による威嚇」を伴った交渉に無思慮に雷同することではなく、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」た現憲法の精神の上に立って日本独自の外交を展開し、当面の課題としては米・中・韓・朝・ロを同じテーブルにつかせ、さらにはアジア・太平洋を非核・平和地帯に変えることだ。
 日本はまだ朝鮮民主主義人民共和国との間に国交を持っていないどころか、長い間、同国を植民地的支配してきた清算すらしていない。日本政府は何よりも、このことから始めるべきだ。
地球を破局から救うためには、国際間の「戦国時代」を決定的に終わらせる必要がある。言葉をかえていえば、国際次元での「明治維新」(もちろん、王政復古ではない)を行なう必要がある。世界中の国々が軍事力を捨てるとともに、国境をなくして行く必要がある。そういう二一世紀に向けての眺望の中で九条を考えると、現憲法は未来を先取りしていた、輝かしい指針だったといわざるをえない。

 ■「地球憲法」と「自治体憲章」の制定へ
 だからといって、現憲法は、すべての点で先進的とは言えない。古くさくなっている点も多い。これが現 憲法が直面している第二の問題だ。さきの問題にかかわっていえば、地球民主主義と地方主権の実現こそが現代の切実な課題なのに、現憲法は基本的に国家的あるいは民族的を離れていない。また女性やアイヌ人や環境への規定も全くないか、ほとんどない。近いうちに抜本的な修正を加える必要があるだろう。それと平行して、草の根市民による「自治体憲法」や、国連憲章を超えた「地球憲法」の制定運動も同時に展開されて行く必要があるだろう。実際、歴史は、その方向にむかって動いて行くだろう。その方向に進んで行く以外に人類が破局から解放される道がないからだ。

 最近、神奈川県逗子市は当局と市民とが協同して、平和で緑豊かな同市の未来を確保するために、グローカリズム(地球的地域主義)の原理に立つ「都市憲章」の制定に挑んでいる。私は、「核時代の自由都市運動」とも言うべき逗子市のこの実験に注目している。

               『東京新聞』1994年5月2日夕刊所載。


西田勝・平和研究室

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