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脱原発と自治体


 新潟県巻町における住民投票の成功に見るように、脱原発の運動にとっても、非核自治体運動のアイデアは有効です。原発や核再処理施設の建設が予定されている自治体が「ノー」と言えば、その建設が不可能になるからです。自治体政府は、そこに住む住民の生命と健康と財産を守る義務と権利があります。また原発の運転には、それを冷やすための大量な水が必要ですので、それを供給できる海辺や湖岸に建設されるのが一般です。日本の場合は、海辺や湖岸は大抵、漁業協同組合が管理していますので、当該の漁業協同組合が「ノー」と言っても、原発の立地は不可能です。残念ながら、日本では、脱原発の運動にとっても非核自治体運動の方法論が有効であることがまだ十分に理解されていません。それは巻町のような成功したところでも、それがまさに非核自治体運動の勝利であることが多くの住民に理解されていないのが現状です。

 ■オーストラリアの場合  
 非核自治体運動の発祥地である英国では、非核兵器とともに、脱原発が運動の目標になっています。またオーストラリアの非核自治体運動では、土地柄、非核兵器よりも脱原発に重心が置かれています。同国の平和学者キーズ・D・スーター氏は、その編著『非核自治体運動の手引き』(一九八五年。『非核自治体通信』別冊『全国非核自治体宣言文集』@に収める)の中で同国の非核宣言の内容を次のように、まとめています。

 1)原発、ウラニウム濃縮及び再処理工場など原子力プラントの建設に反対。
 2)居住地の近く、そして生物に危険な仕方での放射性廃棄物の貯蔵あるいは廃棄に反対。
 3)ウラニウムの採掘及び輸出に反対。
 4)核兵器の部品の製造に反対。
 5)核兵器の配備に反対。
 6)核武装した、あるいは原子力を動力とする船及び航空機を含むすべての外国の核軍隊の入港あるいは着陸に反対。
 7)現状での産業用及び発電用放射性物質(医療・研究用アイトソープ及びX線は除く)の使用・貯蔵・廃棄・輸送については、結論が出るまで区域内に留置。
 8)国連の軍縮運動を支持。
 9)相互に立証可能な多国間の核軍縮を支持。
 10)すべての核実験及び核廃棄物投棄の禁止をふくめ、太平洋とインド洋に非核地帯を創設することを支持。
 11)市民を核攻撃から十分に保護することは不可能だから、民間防衛計画に参加することは拒否。
 12)核のない平和な未来をもたらすための諸活動を援助。

 以上に見るように、オーストラリアの非核自治体運動では、脱原発の方に重点が置かれています。それは同国のウラニウムの採掘・濃縮過程において「ヒバクシャ」が主に先住民のアポリジニの間から出たからです。同国では研究用の原子炉(シドニー郊外のサザーランドにある)を除き、原発は一基もありません。それは一つにはオーストラリア非核自治体運動の成果といっていいと思います。しかし、同国でのウラニウムの採掘は終わっておらず、毎年三、一〇〇トンを日本・フランス・韓国・フィンランド・ベルギー・スエーデン・英国・スペインに輸出しています。日本へ輸出は、そのうちの一、四〇〇トンですから、日本はオートラリアのウラニウムの最大の顧客です。ですから、前掲の(3)については、オーストラリアの非核自治体運動は成功していないどいえるでしょう。昨年五月、そのサザーランド市で第4回環太平洋非核自治体会議が行われた時、私たちはオーストラリアの非核自治体がウラニウムの採掘と輸出に、より強力な反対の世論を起こすよう訴えました。

 ■アメリカの非核條例
 脱原発をめざす自治体は、英国やオーストラリアに見られるだけではなく、米国にも、私たちに近いところではフィリピンにも見られます。例えば米国ですが、日本人にも親しみのあるカリフォルニア州のバークレー市議会が一九八六年一一月に決議した非核条例を見ますと、核兵器だけではなく、原子炉や核燃料サイクル施設が禁止の対象になっています。関係部分を摘記してみましょう。

   第2条 本条例の目的はバークレーを非核地帯にすることである。
       (中略)   
   e 原子炉を禁止すること。
   f 食物照射工場を禁止すること。
   g 市内で売られている被放射食物にラベルを貼らせること。
   h 核燃料サイクルのすべてに反対すること。
   第3条 宣 告 
       (中略)   
   f ウラン鉱山とその精製工場、放射性物質の輸送、原子炉、核のゴミは、核兵器生産に絶対必要な核燃料サイクルの一部分である。この過程はすべて私たちの健康と安全を危うくする。例えば、放射性物質の採掘や精製や輸送は直接にそれらに従事している労働者の健康を冒しているし、放射性物質の輸送は自然環境に放射能をまき散らす事故を起こしかねないし、放射性物質は日常的にサンフランシスコ湾に停泊中の原子力空母や原潜をはじめ、すべての稼働中の原子炉から漏れ出ている。他方、スリーマイル島のような事故も増えている。

 「宣告」という表現は私たちの日常生活では馴染みの少ない言葉ですが、なぜ非核条例を作る必要があるのかという理由を公式に明らかにするというほどの意味です。バークレーの非核条例で注目されるのは、放射性物質の人体への影響を重視して、食物ヘの放射をも問題として、規制の対象としていることです。日本では非核宣言で、ここまで踏み込んでいるのを私は知りません。見習っていいことではないかと思います。

 ■フィリピンのマニラ市も
 マニラの非核条例(一九八八年九月、市議会で議決されると同時に発効)も、第1条に次のような語句が書き込まれています。
 「マニラ市は非核地帯として法人・個人を問わず何人も行政区域内において、(1)原子力プラントを建設すること、(2)核燃料・核装置・核兵器を導入・輸送・配備・生産すること、(3)核装置や核兵器を搭載したり、あるいは原子力を動力とする車輛・水上艦あるいは潜水艦・航空機・ヘリコプターを運転・操舵・着岸・ドック入りさせることは違法であると宣言する」
 この時期、脱原発を第一の禁止対象に指定している点、マニラのこの非核条例は、欧米型ではなく、さきに紹介したオーストラリア型に類似しています。
 マニラの非核条例でもう一つ注意されるのは、アメリカの非核条例によく見られることですが、具体的な罰則が成文化されていることです。
 「第一条に列挙された違法行為を犯した艦船の艦長あるいは船長、車輛の運転手あるいは乗組員、飛行機の操縦士あるいは副操縦士、その他の違法行為に責任ある者は罰せられ、六ヵ月以内の禁錮と二〇〇ペソの罰金を科せられる」
 日本の非核条例にはまだ、こういう具体的な罰則規定をもり込んだところはありません。罰則規定を盛り込んだ方がいいか、盛り込まない方がいいか、迷うところですが、マニラの非核条例のように艦船の艦・船長や車輛の運転手や乗組員、飛行機の正・副操縦士など、現場の責任者までも罰せられることが明記されていれば、かえって彼らが、この非核条例を盾に、その任務を拒否することができるわけで、この方がよいといえるかも知れません。

 ■岡山県哲西町の非核宣言
残念ながら、日本では、脱原発を明確に意思表示した条例、また宣言もありません。しかし、間接的ながら脱原発を意思表示した宣言は、いくらかあります。例えば、岡山県の哲西町は一九八七年一月二〇日、次のような宣言を議会で決議し、町当局も公示しました。
     
 非核平和の町宣言 
 我 々は、核の恐怖の根絶が世界全人類の悲願であり、緊急課題であることを改めて認識し、今や「絶対に如何なる紛争も武力によらず世界の中での話し合いによってのみ解決する」ことの実現を期さねばならない。
 昨年四月に発生した、ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故は、我々に核の恐怖を一層身近なものとすると共に地球上のあらゆる国が隔絶された存在ではなく、世界各国の核実験のエスカレートする恐ろしさを痛感する。折しも国際平和年の翌年であり、平和と人類の未来を守る取り組みが行われている。
 本町は今、放射性廃棄物処理場建設候補地として「うわさ」が流されている。この際、町はこれを絶対に拒否し、町民一体となって核廃絶に向かってあらゆる機会を通じ周知徹底せしめ、世界平和の実現に一層努力することをここに決意する。

 これは同県の北部、同町と哲多町にまたがる荒戸山に放射性廃棄物処理場の建設計画が浮上した時に出されたもので、わが国で初めて非核兵器とともに核廃棄物処理場建設反対をうたった非核宣言です。この宣言を公示した際、町長の逸見章さんは「住民の生命と暮らしを守るのが自治体の第一の責務。安全性が確認されないものは絶対に誘致できない。原発はコストが安いと言われているが、廃棄物の処理は計算されていない。子孫にツケをまわすわけにいかない」と声明しています。宣言の文面だけ見ますと、単なる核廃棄物処理場の建設反対ですが、この町長の声明に見るように、その精神は脱原発であることがわかります。
 ソ連のチェルノブイリ原発事故は、現時点での原発運転の危険性とその事故の恐ろしさを世界の人々に教えました。そして、それは日本の脱原発運動にも大きな弾みをあたえました。しかし日本の電力会社は、ソ連の原発は粗末だが、わが国の原発技術は優秀で安全だと増設を続けています。ところが、その後、絶対に安全と胸を張っていた部分での事故が「もんじゅ」に起き、日本でも「安全」神話は崩壊しました。
 そのため、これまで原発の建設と稼働に積極的だった「原発県」の知事たちも国の原子力政策に対して初めて疑問を持つようになり、新潟県巻町に見るように、自治体レベルでも国の原子力政策に対する異議申し立てが全国各地で起きています。

 ■脱原発条例の制定を
 さきにも書きましたように、漁業組合が「ノー」と言っても原発の建設はできません。実際、例えば和歌山県日高町に関西電力が原発を建設しようとしましたが、地元の比井崎漁協が非協力を決定したので、断念しています。たとえ漁業組合が「イエス」と言っても、自治体が「ノー」と言えば、やはり不可能です。現在、原発や核廃棄物処理場の建設を阻止したい場合、草の根市民は首長選や議員選挙、あるいは住民投票での勝利をめざしていますが、それはそれで有効ですが、さらに進んで、アメリカやオーストラリアやフィリピンの場合のように、脱原発を含んだ非核条例の制定に向かう必要があるのではないでしょうか。法律は決して絶対ではありませんが、首長が変わっても、議員の構成が変わっても、条例は残り、脱原発の強力な保障となる筈です。
 電力会社が原発や核廃棄物処理場の建設地とねらうところは、これといった産業のないところか過疎地です。そこに脱原発運動の困難さがあります。こんごの脱原発運動は単なる反対運動だけではなく、それらの土地のマイナスをプラスに変える土地起こしのアイデアを提供し、原発や核廃棄物処理場の建設を誘致しないですむ暮らしを創造することも迫られているのではないでしょうか。
 脱原発運動には、考えられる限りの方策を編み出して、それを実践していく必要があります。たとえば、原発事故がひとたび起きれば、その処理に当たらせられるのは、恐らく地元の消防団でなければ、自衛隊でしょう。チェルノブイリ事故の処理に見るように、それは、ほとんど自殺行為です。彼らに「共同闘争」を呼びかけることも、運動の発展・拡大の一法ではないでしょうか。

   1996年9月〜1997年2月


西田勝・平和研究室

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