本文へスキップ

Think globally, Act locally! 

過去のトピックスPAST TOPICS

脱原発自治体宣言の波を!


 居住する地域を「非核自治体」と宣言し、その輪を全国へ、さらに国外に広げ、内外の非核自治体と連携しながら、国の政策 や姿勢を変え、世界の非核化を実現して行くという非核自治体運動の方法論は、「脱原発」にとっても有効というより、決定的です。というのは、当該地域の漁 業協同組合がノーと言っても、自治体がノーと言っても原発の立地や建設や稼働が不可能だからです。
 国の政策を変えるためにも、地域から行動を起こしませんか。欧米やオーストラリアやニュージランドでは非核自治体の多くが非・脱原発条項を持っていま す。残念ながら、日本の非核宣言自治体は世界最多、全自治体数の80%以上(1570自治体)に達しているにもかかわらず、長い間、「安全神話」に囚われ ていたため、非・脱原発条項を持っているのは数自治体にとどまっています。
 私たちは「1000万人アクション」の賛同団体の一つですが、1988年、核兵器廃絶と脱原発を最終目標に、日本における非核自治体運動を草の根から推進するために結成された連絡網です。
 このたび、以下のような「脱原発自治体宣言」及び「脱原発自治体条例」のモデル文案を作りました。ご活用いただければ幸いです。
 なお、当ネットワークでは、地域での核防災対策確立の一助に英国自治体発行の防災マニュアル『放射能雲の下のリーズとブラッドフォード』の新版(別掲) を作りました。同代社が刊行を引き受けてくれました。普通の街の書店からも注文できますが、同時代社へ直接注文の場合は10冊以上、単価500円・送料無 料のサービスがあります。
 また、当ネットワークではニューズレター『非核ネットワーク通信』(月刊・B5判8〜12頁。年回購読料2000円。協力:西田勝・平和研究室)を発行 しています。非核自治体運動を中心に内外の脱原発や平和問題についての情報や主張を掲載しています。これを機会に購読を御検討下さい。御一報下されば、見本紙を贈呈致します。

 2011年9月
 非核自治体全国草の根ネットワーク
 (略称・非核ネットワーク)
 電話/Fax 047―381―4595
 E.mail: nipe@jcom.home.ne.jp


 ■モデル文案1
 脱原発自治体宣言
 私たちは、ヒロシマ・ナガサキを経験し、人類が二度と、あの惨禍を繰り返すことがないよう、核兵器の廃絶を願って、XXXX年XX月XX日、非核平和自 治体宣言を行い、政府に対しては非核三原則の堅持を求めるとともに、世界に向かっては、私たちの平和への意志を明らかにした。
 ところが、私たちは、2011年3月11日、東京電力福島第一原子力発電所において、大量の放射性物質を大気中に放出するという、レベル7に及ぶ大事故 を経験し、改めて原発事故の恐ろしさに直面している。ひとたび原子力発電所で大事故が起きれば、放射性物質が原発建設地の周辺だけではなく、国内はもとよ り全世界に及び、地球全体を汚染することが今回の事故でも確認された。しかも、放射性物質は半減期が長く、その影響は一代限りではなく、末永く後代につづ くことが予測されている。
 原発は、なお未完成な技術であり、いつかどこかで大事故が起きる可能性があると科学者は警告している。ましてや日本は地震多発列島で、第二、第三のフク シマが発生する確率が高い。それだけではなく、わが国では使用済み核燃料や放射性廃棄物の最終処分場さえも決まっていない。
 すでにヨーロッパでは、スペインに続き、ドイツとイタリアが国策として脱原発を選択した。私たちも私たちの掛け替えのない郷土と地球を、未来の世代に受け渡すために、原発への依存に終止符を打ち、持続可能なエネルギーの開発に向かう必要がある。
 私たちはここに、非核平和自治体宣言に加えて、私たちの郷土が非・脱原発自治体であることを宣言し、核兵器の廃絶と原子力に依存しないエネルギー政策を 進めるよう、政府に求めるとともに、脱原発自治体宣言の輪が全国に、さらには全世界に及ぶことを願いつつ、美しい郷土と地球の環境保全に一層努力すること を決意する。

 2011年XX月XX日
 ○○○(自治体名)


 ■モデル文案2

 脱原発自治体条例
 〇〇〇(自治体名)核兵器廃絶と原子力発電に頼らない再生可能エネルギー利用推進に関する条例
201X年XX月XX日 条例第XX号

 (目 的)
第1条 この条例は、日本国憲法の精神に則り、非核平和自治体宣言(XXXX年〇〇〇告示第XX号)及び脱原発自治体宣言(XXXX年〇〇〇告示第XX 号)に基づき、核兵器による破壊や核兵器及び原子力関連施設から放出される放射性物質等による被害から市民の生命と生活を守り、〇〇〇の緑豊かな自然環境 を保全するため、原子力に頼らない再生可能エネルギーの利用をめざし、現在及び将来の市民の健康と文化的な暮らしを保障し、自然と調和した地域の発展に資 することを目的とする。

 (定 義)
第2条 この条例において「核兵器」とは、核分裂、核融合又はそれらを組み合わせた爆発的原子核反応によって放出される原子核エネルギーを用いて人間を殺 傷し、又は器物、建造物若しくは自然環境を破壊するものをいい、核兵器の製造、保有、使用、移動等に伴う施設を「核兵器関連施設」という。
2 「原子力関連施設」とは、原子力発電所並びに核燃料(使用済み核燃料を含む)の加工施設、中間貯蔵施設、再処理施設及び濃縮施設並びに放射性廃棄物の最終処分場並びに研究施設など、原子力の利用と研究にかかわるすべての施設をいう。
3 「放射性物質等」とは、核兵器及び原子力関連施設から発生する使用済み核燃料又は放射性廃棄物など、原子力の利用と研究に供され、又はそれに伴って発生し、若しくは廃棄されるすべての放射性物質をいう。
4 使用済み核燃料を「リサイクル燃料」と呼ぶなどの名称の変更は、この条例の効力を損なうものではない。

 (基本施策)
第3条 〇〇〇は、第1条の目的を達成するため、市民の協力を得て以下の行政を推進する。
1 〇〇〇は、核兵器と核兵器関連施設及び原子力関連施設の〇〇〇内への設置を認めない。
2 〇〇〇は、原子力に頼らない再生可能エネルギーの利用を推進する。
3 〇〇〇は、核兵器廃絶と原子力発電所の廃止及び再生可能エネルギーの利用に向けて国内外の都市等との連携を深める。
4 この条例は、医療用放射性物質の利用を妨げるものではない。

 (実施事業)
第4条 〇〇〇は、前条の基本施策に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1)日本国憲法に規定する平和と基本的人権の意義の普及
(2)第3条の基本施策に関する情報の収集及び提供
(3)第3条の基本施策に関する他の都市等との交流
(4)第3条の基本施策に関する講演会等の開催
(5)前4号に掲げるもののほか、首長(区市町村長)が必要と認める事業

 (委 任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
   この条例は、公布の日から施行する。

(参考資料)
〇〇〇非核平和自治体宣言(XXXX年〇〇〇告示第XX号)
〇〇〇脱原発自治体宣言(201X年〇〇〇告示第XX号)
 


西田勝・平和研究室

mail
nipe@jcom.home.ne.jp